介護保険の住宅改修とは

INSURANCE

申請のポイント

介護保険の住宅改修とは?

支給対象となる人

支給の対象となるのは、介護保険の要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けており、なおかつ自宅(介護保険被保険者証に記載されている家)に住んでいる人です。

したがって、介護保険施設に入所している人や病院に入院中の人、一時的に住んでいる住宅などは支給の対象とはなりません。ただし、退所・退院の期日が明確であり、その後住むために自宅を改修する必要がある場合などであれば、支給金を受けられることもあります。

支給額

介護保険の対象となる住宅改修をすると、費用の9割(一定の所得がある人は8割、とくに所得が高い人は7割)が支給されます。ただし、要支援・要介護区分に関わらず「支払限度基準額」は20万円と定められています。つまり、改修にかかった費用のうち支給申請できるのは20万円までということです。

したがって、自己負担割合が1割の人は18万円まで、2割の人は16万円まで、3割の人は14万円まで補助金を受け取れるという計算になります。なお、基準額の上限を超えた分については、全額自己負担となります。

また、地域によっては独自の住宅改修補助制度を設けているところもあります。そうした制度を活用すれば、20万円を超えた分に関しても補助が受けられる場合があります。

支払い方法

支払いは基本的に「償還払い」とされています。償還払いとは、対象となる工事費用を全額事業者へ支払い、改修工事完了後にかかった費用の9割(一定以上の所得者は8割または7割)を払い戻してもらうという方法です。

ただし事業者によっては「受領委任払い」を選択することもできます。受領委任払いとは最初から費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)を支払う方法のことです。受領委任払いを希望する場合には、「受領委任払い取り扱い事業者」に登録をしている事業者に工事を依頼する必要があります。

介護保険の住宅改修費のメリット

住み慣れた家で暮らし続けたいと考える要介護・要支援認定者の方は少なくないでしょう。 とはいえ、身体の変化に伴って家の構造自体が生活に合わなくなってくることはしばしばあります。そうした家の構造を住みやすいように改修することは、事故の予防につながり、自立度の向上を促すため、介護の一環として重要な意味を持っています。また、被介護者にとってだけでなく、介護する側にとっても負担の軽減になります。

た介護保険を活用すれば、こうした住宅改修の費用について大きな補助を受けることができます。上で説明したように、最大18万円まで支給されるので、積極的に介護のためのリフォームを行うことができます。

介護保険の住宅改修費が支給対象となる工事は?

介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事の種類は、厚生労働省によってあらかじめ次の6つに定められています。「福祉用具購入」や「福祉用具貸与」といった介護保険の別の支給対象となるものは、住宅改修費の対象外となっています。

手すりの取り付け

廊下、玄関、階段、トイレなどに手すりを付ける工事。移動のしやすさの向上や転倒防止対策に役立つものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどが適切なものとされています。

ただし、福祉用具貸与に該当する手すりや紙巻器付き棚手すりなどは支給の対象外となります。

段差の解消

リビング、廊下、トイレ、浴室などの段差や傾斜を解消するための工事。具体的には、敷居を低くしたり、スロープを設置したり、浴室の床をかさ上げしたりといった工事が想定されます。

ただし、福祉用具購入に該当する浴室用すのこ・浴槽用すのこや、福祉用具貸与に該当するスロープ・踏み台などは支給の対象外となります。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

リビング、階段、浴室などに使われている滑りやすい床材を滑りにくい床材に変える工事。たとえば、畳敷きから板製床材やビニル床材に取り替えるなどが想定されます。また、車椅子が使いやすいように畳の床をフローリングに変更することなども可能です。

ただし、ベッドを置くという理由でフローリング等に変更する場合は支給の対象外となります。

引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに変更する工事。扉の全体の取り替えだけでなく、握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの変更や、扉を動かしやすくするための戸車の設置なども含まれます。

洋式便器等への取り替え

和式トイレを洋式トイレに取り替える工事。立ち座りの負担を軽減し、トイレを使いやすくすることが可能になります。また、現在使っている洋式トイレをより立ちあがりしやすい洋式トイレに取り替える工事なども対象です。

ただし、福祉用具購入に該当する腰掛便座や、暖房機能や洗浄機能の付加などは支給の対象外となります。

その他1~5に付帯して必要となる住宅改修

上記1~5の工事に伴って必要となる改修費も支給対象です。たとえば、手すりを固定するために必要な最低限の壁の下地補強などはここに含まれます。

必要な書類は?

上述の説明からも分かるように、住宅改修の支給申請にあたって必要となる書類は、工事の事前に提出するものと事後に提出するものの二種類があります。申請書類で不明な点は、自分の住む市区町村の介護保険窓口に相談するようにしましょう。

“事前”申請に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 工事費見積もり書
  • 住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの

“事後”申請に必要な書類

  • 住宅改修に要した費用に関わる領収書
  • 工事費用内訳
  • 住宅改修の完成後の状態を確認できる書類
  • 住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)

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